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航海用無線設備整備士

平成30年 第1問 航海用無線設備整備士

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平成30年 第1問 航海用無線設備整備士


  • SOLAS 条約第Ⅳ章並びに船舶安全法施行規則及び船舶設備規程で定義されている以下の用語について、その定義を簡潔に記述せよ。(8 点)

    (1) 国際航海旅客船等

    (2) 無休聴守

    (3) 船橋間通信

    (4) A2 水域(船舶安全法施行規則での定義)



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