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航海用無線設備整備士

平成30年 第3問 航海用無線設備整備士

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平成30年 第3問 航海用無線設備整備士


  • 以下は、船舶検査について記述したものである。検査の種類を答えよ。(6 点)

    (1) 船舶の堪航性または人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造や修理等、船舶検査証書に記載された条件の変更がある場合に受ける精密な検査。

    (2) 船舶検査証明書の有効期間が満了したとき船舶の構造、設備等の全般にわたって行われる精密な検査で、合格した船舶に対しては最大搭載人員、有効期間等を記載した船舶検査証書が交付される。

    (3) 船舶検査証書を受有しない船舶を譲渡する目的で外国に回航するときや解撤するために所要の場所に回航するための航行の用に供するときに行われる検査。

    (4) 船舶の構造、設備等の全般にわたって行われる簡易な検査であって、旅客船では毎年行われる。

    (5) 船舶安全法に基づき制定された諸規則の規定に適合しないおそれがあると認める場合に、一定の期間を定めて行う検査で、検査を受けるべき船舶の範囲、検査を受けるべき事項、検査を受ける場合の準備等について公示される。

    (6) 船舶の施設として物件を備え付ける場合に、これを備え付ける船舶が特定しない場合でも、事前に製造者等の申請によって検査を受けることができる制度。



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