航海用無線設備整備士
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平成30年 第5問 航海用無線設備整備士
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2024/11/22 09:28
平成30年 第5問 航海用無線設備整備士
次の文章は、電波法を含めた各種法規について述べたものである。正しいものには○印を、正しくないものには×印を( )内に記入せよ。(8 点)
(1) GMDSSの航海用具は、型式承認試験に合格して型式承認書を受領すれば製造者の責任に於いて製造し船舶に装備できる。
(2) ナブテックス水域は、我が国では一部例外はあるが、A2 水域よりも遠距離に定められている。
(3) 日本国以外にある船舶(原子力船等を除く。)及び予備検査等の物件に関する管海官庁とは、関東運輸局長をいう。
(4) 国際航海旅客船等には、遭難通信責任者を配置しなければならないが、資格は第三級海上無線通信士では不十分である。
(5) 無線設備の保守で陸上保守の措置をとった場合、点検・修理の拠点には必要な計器、予備品及びそれらを保管しておく場所を設けなければならない。
(6) 総トン数 20 トン未満の船舶の船舶検査証書の有効期間は、船種にかかわらず 6 年間である。
(7) 無線設備の補助電源の容量計算では、当該無線設備の受信に必要な電流消費量は 0.5 倍して加算される。
(8) A4 水域または A3 水域を航行する小型船舶には、HF デジタル選択呼出装置及び HF デジタル選択呼出聴守装置またはインマルサット直接印刷電信またはインマルサット無線電話を備え付けなければならない。
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